令和2年行政書士試験の全体講評と今後の勉強の方針についての考察

コラム

令和2年の行政書士試験の全体講評と今後の勉強方法についての考察

令和2年の行政書士試験も終わった。

結果待ちに入ったけど記述の結果次第かな。

今年は、どんな採点になるのか背信的悪意者の問題が出ていてちゃんと書けてるか心配だな。

 

 

記述は合格人数の調整に使われるから周りがどれだけ得点しているかによって合格できるかどうか決まるわね。

しらんけど・・・

こんにちは、ヒグマ館長です。

令和2年の行政書士試験も終わりましたね。

皆さんどうでしたか?

記述の結果を待たずに合格したている方はおめでとうございます。

記述の結果によっては合格もある方は、これから約3か月もやもやしてください。

そして、残念な結果になった方も今年の結果を受け止めて、次に合格する計画を立てゆっくりと勉強は進めていった方がいいです。

とまあ、今回の行政書士試験について振り返っていきましょう。

細かな問題については触れることは無いですが、Twitterで話題になっているところや各予備校の講評などを参考に、私なりの行政試験の講評をしていきたいと思います。

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全体の講評について

全体としては、例年通りの難易度であったようです。

とはいえ、勉強の仕方によっては難しかったと感じる場合とそうでもないとの印象を受けるといった感じで両極端に分かれるような印象を問題文を読んでみて受けました。

というのも、条文をそのまま聞く問題が多く(特に行政法)条文を読んでいるかどうかで違ってくるようようです。

法律の学習自体は、条文を読むことから始まるので、王道の学習をする必要があるということでしょう。

宅建試験などを合格して、行政書士試験にステップアップした場合は、特に条文を読むという癖がついていないのでテキストのみの学習になりがちなので注意が必要です。
※そもそも、テキストに条文番号すら書いていないものばかり

とはいえ、条文を読むという学習をするのは法学部の学生やロースクール生などは日常的に行っているとはいえ、なかなか面倒な部類に入る学習ですね。

そう考えると、司法試験受験生や予備試験を勉強している方には特に難しさは感じられなかったのではないかと思います。

これからは、条文もしっかりと確認しながら学習していきましょう。

背信的悪意者について

背信的悪意者については、記述式で問われましたね。

背信的悪意者については、民法ではメジャーな論点であり、法学部の学生は必ず学ぶところだと思います。

私としては、それほど変化をつけた問題ではなく基本的な出題なのかと感じたのですが、行政書士試験的にはそうではなかったようです。

確かに所有権の対抗関係の話なので、司法書士の勉強をしている方も有利だったのかもしれません。

ですが、択一式ではこたえがだせても記述となるとまた違ってくるので、40字という枠があるとなかなか厳しいかも知れません。

話をもとに戻すと、背信的悪意者は二重譲渡の対抗関係の話で、背信的悪意者は信義則に反するので登記の欠缺を主張することが出来ないというものですね。

登記の欠缺を主張できないということは、売買契約は有効に成立しているということが前提にあります。そこから(背信的悪意者から)、何も知らない人(背信的悪意者からの転得者)に売買契約がされたらその売買契約は有効に成立することになりますね。

元の買主と背信的悪意者からの転得者との優劣は原則どおり登記で決めることになります。

登記を備えていない方は、売買によって所有権が取得できなかったということで売買契約の債務不履行となりので、損害賠償の請求をしていくということになります。

ポイントは、対抗関係の話と売買契約の有効無効の話は別物ということです。

憲法統治機構的中!?

2020年11月4日の記事で憲法の統治機構のポイントを4つ厳選しておつたえしたのですが、何と議院の自律権のところがかすっていたよないないような…

結構ためになる事を書けていたのではないかともいます。

少しはいいことが有ったといえるのではないでしょうか(自画自賛:笑)

商法・会社法的中!?

令和2年11月5日に出した、行政書士受験情報館(このサイト)の商法・会社法『会社の機関』これだけで4点確保!!とした記事に公開会社についての定義を載せていたので読まれた方は解答しやすかったのではないでしょうか?

的中とまでは言わないですが、かすっていたかなと思います。

もっと、具体的例を入れておけばより多くのかたの得点アップに寄与できたのではないかと反省しております。

総じて、記事の文字数の割にポイント付いた情報をお伝え出来たのではないかと思っています。

まとめ

令和2年の行政書士試験も終わったので、これからは各自次の目標にむけた活動を開始していくことと思います。

今後の勉強法としては、時間がかかるかもしれませんが王道の条文読みをぜひ学習計画に組み入れていただくことを強く推奨します。

今年残念な結果になった方はぜひ、今後とも行政書士受験情報館の記事も読みに来てください。

また、取り上げてもらいたいテーマや解説して欲しいことなどありましたらお問い合わせ欄からでもメールしていただければと思います。

皆さん今後ともよろしくお願いいたします。

今日はこのへんで終わります。

 

 

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