行政書士試験 商法・会社法対策 最低限おさえるべきところ 第4回

商法

行政書士試験 商法・会社法対策 最低限おさえるところ 第4回

商法・会社法も最低限おさえるところは、もう半分ぐらいおさえたことになるのかな?

いつもすぐ忘れるけど、繰り返し読んで身につけるぞ!!

やる気だね~

どんどんやれば道は開けるぞ。

しらんけど。

こんにちは、ヒグマ館長です。

前々回、前回は、会社の設立に関してみてきました。

今回から2回に分けて、株式について最低限おさえるところを書いていこうと思います。

前半の第4回目では、株主についてまとめて、その後に株式の譲渡について見ていきたいと思います。

それでは始めていきましょう。

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株主とは

株主は、株式会社の出資者であり、株式会社の所有者です。

これは以前にも書きました。

では株主にはどのような権利義務があるのでしょうか?

株主の権利

株主の権利としては、共益権と自益権の2種類の権利があります。

共益権と自益権の定義は次のようになっています。

共益権:会社の経営に参加するし、経営を監督する権利

自益権:会社から経済的利益をける権利

これだけを言われてもなんのことやらわからないとい思います。

株主は何のために株式会社に出資するのでしょうか?

それは、株式会社が事業活動をして、そこから得た利益を配当としてうけとるために株主になるのです。
※一部株式を上場し取引が活発に行われている場合は株価の上下によって利益を得るという場合もありますが、原則的なものは配当金を受け取るという点にあります。

また、株式会社を清算したときに残余財産の分配をうけるのも株主です。

このように経済的利益を受ける権利を求めて株主になるのです。

自益権とは文字通り、自ら利益を得る権利ということになります。

また、株式会社が経営をするうえで、どんなことをするかに関して出資者である株主は何も言えないのでしょうか?

何も言えないというわけはなく、所有者として他の出資者と共に利益を受けられるように経営に参加する権利も認められないと出資しようとは思わないものです。

その権利が共益権です。

株主総会に出席して株式数に応じた議決権を行使することでこの権利を実現していくことになります。

株主平等の原則

株主平等の原則とは何が平等なのでしょうか?

株主平等の原則とは、株主はその持っている株式の内容と数に応じて平等に扱われるというものです。

ポイントは、持ち株数に応じて平等というてんです。

株式会社は、資本金を発行済み株式数で分割した割合で株式引受数に応じて出資することから始まります。

これは設立のときを考えればイメージがつくと思います。

会社設立後に、株式を発行する場合は、会社の価値を株式数で割って、株式一株あたりの価値を算出して新たに発行する株価をきめるというような流れになります。
※厳密には、シナジー効果を見込んで価格が変動したり、出資額を売るために若干安く評価する場合もあります。

基本的には、既存の株主の持っている株式の価値が減少しないようにきめることになります。

ここまで、どのに向かって話が進んでいるのか判らないくなってしまっているかもしれませんが、株式は1株ずつが平等に扱われます。

後の回で扱いますが株式には内容の異なる株式が存在するので同じ内容の株式は一株ずつ平等に扱われることになります。

このことを株主を主体にして表現すると、株主平等の原則となります。

株主は、それぞれ持ち株数が違います、それが会社に対する影響力の違いになってきます。

原則として、どの株主も株主総会等で行使できる権利が同じといことで平等、持っている株式の割合によって影響力は異なってきます
※一部一定の株式を余裕していないと行使できない権利もあります。

株式の譲渡制限

株式は、自由に譲渡することができることが原則です。

つまり、株式会社の経営に参加したくなくなったら自由に株式を売却することにより株式会社から退場することができるのです。

株式を譲渡するということは、会社を持分的割合を売ることになります。

全ての株式を譲渡すると、当該株式会社との関係は切れます。

会社が、どんなに利益を上げても配当を要求する権利は無くなりますし、経営に参加することもできません。

逆に言うと、株式を持っていれば株式会社から配当を受ける権利もありますし、経営に参加する権利もあります。

そこで、ある株式会社を自分のものにしたいと思ったら株式を51%取得することによって、経営権を握ることができます。

株式は平等に扱われるので、多くの株式を持っているほうが自己の権利を行使することで会社に多くの影響力を持つことができるのです。

ここで、自分の株式会社では、身内や気心の知れた仲間以外に経営に参加してほしくないという場合が出てきます。

株式を自由に譲渡出来てしまうと、いつ知らない人が株式を取得して経営に口を出してくるかわかりません。

そこで、株式の譲渡をするには株式会社の承諾を必要をすることを定めることにより、外部から知らない第三者が株式会社へ参加することを防止する方法が認められています。

身内や仲間が株式を売らなければ、問題ないのでは?と思う方もいるかもしれません。

ですが、売る気が無かったのに借金するために株式を担保に入れたけど、結局借金を返済できなくて株式を取られてしまうということもあります。

あるいは、仲間内でもその子供が相続で株式を取得するというケースも考えられます。

このようなことに備えて、株式に譲渡制限をつけることが認められています

譲渡制限付きの株式の処分の方法

株式に譲渡制限がついている場合は、株式を譲渡するときに会社の承認が必要となります。

例としてAさんがBさんに譲渡制限付きの株式を譲渡したい場合の手続きについて見ていきましょう。

譲渡承認請求をできる人は誰?

まず、譲渡の承認を請求を請求できるのはだれでしょうか?

結論からいうとAさんもBさんもできます(会社法136条、137条)。

承認を求める方法が違ってきます。

Aさんは単独で譲渡承認の請求が出来ます。

BさんはAさんと共同で譲渡承認請求をすることになります。

会社にはAさんが株主であることは株主名簿に登録されているのでわかるからです。

ですが、譲り受けるBさんがいきなり会社に請求してきても、誰??となります。

そこで、譲受人であるBさんは、Aさんと共同でないと譲渡請求することができません(会社法137条)。

株式会社の対応はどのようあものがあるのか?

まずは、株式会社が譲渡承認請求を認める場合があります。

そして認めない場合はさらに2つの場合が想定されています。

① 譲渡承認請求を受けた株式会社が買いとる場合(会社法140条1項2項3項、309条2項1号)

② 指定買取人を指定して買い取る場合(会社法140条4項5項、309条2項1号)

①の場合について、株主総会の特別決議で決めることになります。

②の場合について、株主総会の特別決議で決めることができます、また取締役会設置会社の場合は取締役会の決議で決めます、さらに定款で別段の定めをすることもできます。

注意点としては、取締役会が決めることができる場合は指定買取人を指定して買い取る場合のみです

では、株式会社が譲渡承認請求について何も返事をしない場合はどうなるのでしょうか?

承認したとみなされます(会社法145条)。

みなすので、反証があっても覆りません。

強い効果が与えられていますね。

無断譲渡だった場合について

対譲渡制限をつけている会社に対する関係では、無断譲渡は無効となります。

他方、当事者間では、譲渡は有効となります。

この部分は、会社法137条1項と138条2項の解釈で導かれるものです。

まとめ

株主の権利には自益権と共益権があります。

株主は、持ち株の内容と持ち株数によって平等に扱われます(株主平等の原則)。

持ち株数に応じての平等ですので、何でも同じというわけにはなりません。

株式の譲渡は原則は自由ですが、株式会社に不都合な人が入ってくるのを防止するために株式の譲渡制限を設けることができます。

譲渡制限を設けた場合は、株式会社に譲渡承認請求をすることになります。

その場合に株式会社が取れる対応は、①承認、②不承認で会社が買い取る、③不承認で指定買取人を指定する、④無視する(無視の場合は承認したとみなされる)の4つです。

②と③のところで重要なポイントは、決議機関です。

③指定買取人を指定する場合のみ、取締役会設置会社の場合は取締役会の決議で決定できます(ここ形をかえてよく行政書士試験に出題されています)。

譲渡制限があるのに、会社の譲渡承認を受けないで株式を譲渡した場合は、会社に対する関係では無効、株式の譲渡当事者の間では有効な譲渡になります。

今回はこのへんで終わります。

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