行政書士試験直前!商法・会社法『会社の機関』これだけで4点確保!!
行政書士試験の直前で商法・会社法にはあまり時間をかけたくないんだよね。
何といっても、行政法と民法が勉強の軸だからね!
結構満遍なく勉強しておいた方がいいかもよ…
こんにちは、ヒグマ館長です。
今回は、行政書士試験直前ということで、商法・会社法でここだけは押さえておきたい箇所について解説していきます。
商法・会社法が出来なくても合格できるので、最低限確認しておきたい会社の機関の部分についての書いていきたいと思います。
3~4分程度で読める内容なので、電車に乗っている間にでも読んでみてください。
それでは始めていきましょう!
会社の機関の確認
会社法に規定されいる会社の機関についてのまとめとなります。
平成18年に会社法が施行されて会社の機関については多くのパターンが認められるようになりました。
そこで、会社の機関がなかなかつかめないという方も多いと思います。
私も、初めはなんだか覚えることが多くて大変そうだから後回しにしておこうと放置していたのを思い出します。
ですが、原則形態を軸に発展させながら考えていくと結構簡単に覚えられることに気づきましたので、そのこをとここで書いていきたいと思います。
会社の機関の原則形態
原則形態となるのが、取締役会設置会社です。
公開会社、公開会社でない会社、大会社、大会社でない会社といろいろな分類があるのですが、まず原則となるのは、取締役会設置会社です。
取締役一人でも株式会社となることが出来ますが、会社法になる前には、株式会社と有限会社とに分かれて規定されていました。
その当時は、株式会社にするには、取締役会と監査役が最低限必要でした。
会社法になってもやはり原則形態は取締役会+監査役なのです。
そして、取締役会というには何人取締役が必要なのか?
そうですね、3人の取締役が必要になります。『会』になると取締役は3人以上いるということになるのです。
注:取締役が3人以上いるから必ずしも取締役『会』になるとは限りません。取締役会を置くことを定めていない、公開会社でない会社の場合は取締役会を設ける旨の登記がない限り取締役会設置会社となることは有りません。
1人や2人の取締役では会ににすることはできません。
会になったら取締役が3人以上いると取締役の業務執行を監視する必要が出てくるため監査役が必要になります。
ということで、『取締役会+監査役』ここを軸に機関は設計されています。
ちなみに監査役は何を監査するのでしょうか?
そうですね、上にも書きましたが取締役の業務執行を監視するのですね。
余談ですが、監査役も監査役会という形態をとることが有ります。ここでも、『会』になるためには監査役は3人以上いないと会にはなりません。
原則形態よりも少ない人数で運営していける会社も有ります。
例えば、取引先が少なく取締役は3人も要らないといったような場合は、監査役は選任しなくても大丈夫です。
もちろん、取締役を監視したいということで監査役をつけることもできます。
取締役会だけということはできません、取締役会があるときに監査役をつけたくないという場合は会計監査人をつけることで監査役を付けなくてもいい大丈夫です。
これは、会計監査人をつけることで少なくとも会計のことはしっかりとやってねということです。
大会社の場合
大会社の場合は、原則形態の『取締役会+監査役』に会計監査人をつけることになります。
ちなみに大会社とは、資本金が5億円以上又は負債の額が200億円以上の会社のこと言います(会社法2条6号)。
大会社の場合は、営業上かかわる人や会社が多いので、取締役会と監査役会と会計監査人がセットになります。
多くの人が関わるし多くの資金が動くので、監査機能を拡充しお金の管理もしっかりとする必要があるので、このように監査役『会』と会計監査人を付けなくてはいけないということになります。
大会社でも公開会社でない会社の場合は、取締役と監査役と会計監査人でもいいよということになています。
大会社で公開会社でない場合は、取締役+監査役+会計監査人、取締役会+監査人+会計監査人という組み合わせもできます。
確認ですが、公開会社とは、発行する株式の全部または一部に譲渡による取得について会社の承認を要すること(譲渡制限)が付いていない会社をいいます。
株式について何と定めているかで判断するのでした。
譲渡制限がついていると、売りたいときに株式が売れないということが有るので株主の変動も少なく利害関係人が公開会社よりも少ないといえるため簡易な機関設計でも良いとされているのです。
委員会等設置会社について
委員会等設置会社についてですが、あまり細かなことをやると難しくなるので、委員会等設置会社には監査役はいないという点を確認しておいてください。
取締役が、委員会等を構成して監視することになります。
その他
取締役会は、各取締役が招集することが出来るのが原則です(366条)。
招集権者を定款又は取締役会で定めたときはその者が招集権を有することになります。
取締役会の目的や議案は要りません。株主総会との違いを確認しておいてください。
その際には、取締役会は取締役や監査役が出席する(会社内にいる人)ものである一方で株主総会は株主(常に会社にいない人)にに対して行うものなので、違いが出てくるということです。
機関というよりは設立の話になってしまいますが、発起人についても、募集設立の場合は発起人は少なくとも1株以上引き受けなくてはいけないということを確認しておくといいでしょう。
ちなみに、発起設立の場合は発起人が全部設立株式を引き受けますので、あまり問題になることは無いと思います。
発起人は必ず株式を引き受けなくてはいけないのでこの点も確認しておいてください。
まとめ
会社の機関については結構出題されているので、これを機会に確認しておいたほうがいいです。
キーワードは『取締役会+監査役』が原則ということです。
後は小規模にしていくか大規模にしていくか、また、株式の流動性に制限があるのかないのかで『会』が付いたり、取れたりしますし会計監査人が必要になったりならなかったり変化します。
今回は、会社の機関についてまとめました。このへんで終わります。