行政書士試験直前!憲法統治機構押ここだけはさえておいたほうがいいこと4選!!

憲法

行政書士試験直前!憲法統治機構ここだけは押さえておいたほうが良い事4選!!

いよいよ令和2年の行政書士試験も近づいてきたわね。

まだ勉強を始めて間もないけど、なんだかドキドキしてきた。

憲法の統治機構でここ抑えておいた方が良い事って有るかしら?

試験前に焦ったって仕方がねえよ。平常心で臨めばいいのさ。

しらんけど。

こんにちは、ヒグマ館長です。

いよいよ令和2年の行政書士試験が目前となってきました。

そこで、今回は直前対策としてこれだけは押さえておいた方がいいこと4選として統治の分野についてまとめておきたいと思います。

もっとも最近の行政書士試験の憲法の問題は、最高裁判例についての理解を問う問題が大半なのですが、あえて今回は統治の条文問題で確認しておきたい箇所を厳選してお伝えしたいと思います。

・衆議院の優越
・国会の権能と議院の権能
・内閣総理大臣と国務大臣
・司法審査の対象

上記の4つのポイントです

3,4分で確認できるので一読しておくといいことが有るかもしれません

それでは始めましょう

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衆議院の優越

日本国憲法では、衆議院と参議院とでは、衆議院のほうが解散があり民意をより反映していることから衆議院の優越が規定されていることが有ります。

特に問題となってくるのは、衆議院と参議院で決議が異なった場合にどのような対応を取らなければならないかについて押さえておいた方が良いでしょう。

もし出題された場合、知っていれば取れるのでお得な問題となります。

何について衆議院の優越が認められるのか、先議権があるのか、両院協議会を開かなければならないのか、参議院が議決しない場合の取扱い、再可決をしなければないのかについて押さえておきましょう。

問題となる決議等

問題となる決議等とは、衆議院の優越が問題となる場面です。

それは4つあります。

①予算の決議(憲法60条)、②条約の承認(憲法61条)、③内閣総理大臣の指名(憲法67条)、④法律案の決議(憲法59条)です。

この4つは重要な決議等ですのでしっかりと覚えてください。

なかでも一番重要なのが『予算の議決』です。

これが最重要で、衆議院の優越がすごいです。

衆議院の先議権がある決議です。

よく出題されるときに引き合いに出されるのが『条約の承認』です。

こちらには、衆議院の先議権はありません。

内閣総理大臣の指名についても、衆議院の先議権はありません。

①~③については、衆議院と参議院の決議が異なった場合には、両院協議会を必ず開かなくてはなりません(このことを両院協議会は必要的に開かれなければならないといいます)。

また、両院協議会でも意見が一致しないときは衆議院の優越が認められて衆議院の決議が優先されます。

④法律案の議決(憲法59条)については、衆議院の先議権は無く、両院協議会は任意的なものとなります。とはいえ、衆議院の優越は認められているので、衆議院で再可決をすることによって法律案は可決されます。

その場合、出席議員の3分の2以上の多数で可決する必要があります。

このへんを押さえておけば衆議院の優越については問題ないともいます。

国会の権能と議院の権能

国会の権能と議院の権能の区別は紛らわしいのでしっかりと押さえておきたいポイントです。

区別のポイントは議院の権能のほうを先に確認して、それ以外は国会の権能という具合に割り切って覚えてしまうといいでしょう。

というのも、議院の権能のほうが少ないからです。

議院の権能は大きく分けると、議院の自律権国政調査権(62条)です。

議院の自律権については、細かく分けると何個が有るのですが、問題文を読んでそれが議院の自律権にあたるものかどうかの判断をして答えを出していくようにするといいでしょう。

記憶にも限界があるので、考えればわかるとことは覚えていかなくてもいいでしょう。

議院の自律権にあたるものの具体例は、議院の釈放請求(憲法50条)、議員の資格争訟裁判(憲法55条)、議長その他の役員の選任(憲法58条)、議院規則の制定(憲法58条)、議員の懲罰(憲法58条)です。

注意したいのが、弾劾裁判所の設置(憲法64条)は国会の権能です。

まあ、議院の自律権のものと国政調査権は議院の権能と押さえておけば、問題ないでしょう。

内閣総理大臣と国務大臣

3番目のポイントとしては、内閣総理大臣と国務大臣の違いについてです。

そんなの知っているという場合はいいのですが、結構あれ?どうだったかなという感じになるので、試験時間ロスを無くすためにも一度ここで整理しておいてください。

指名、任命、認証

確認しておきたいところは、指名、任命、認証です。

ここは、『指名+任命』と『任命+認証』の組み合わせになるが重要です。

内閣総理大臣の場合は『指名+任命』です。

そして、指名が国会(憲法67条)、任命が天皇(憲法6条)です。

他方、国務大臣は『任命+認証』です。

そして、任命が内閣総理大臣(憲法68条)、認証が天皇(憲法7条)です。

なんてことは無いのですが、結構忘れがちなので確認しておいてください。

内閣総理大臣は国会議員である必要がある(憲法67条)のですが、国務大臣は過半数が国会議員である必要がある(憲法68条)だけで民間人でも国務大臣にはなれます。

国務大臣は内閣総理大臣が任命権者であるので、任命責任を追及するといったメディア報道が有るのですね。

この辺りはこのぐらいを確認しておけばいいでしょう。

司法審査の対象

4つ目のポイントとしては、司法審査の対象となるものについてです。

ここでは、憲法で話が出てくる司法審査の対象となるものであるので、手続法としての民事訴訟法とか刑事訴訟法でのことではなく、最高裁で問題となった司法審査の対象となるものならないものをまとめておきます。

司法審査の対象となるもの

最高裁判例によると、地方議会の議員に対する除名処分(最大判昭35.10.19)と国立大学の専攻科終了の認定(最判昭52.3.15)などです。

簡単にいうと、内部問題とは言えない場合です。

除名された人は司法審査の対象とされないと復帰できないですし、専攻科終了についてもいつまでたっても終了できないということになります。

司法審査の対象とならないもの

最高裁判例によると、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰(、国立大学の単位授与行為、法律制定の議事手続、衆議院の解散、日米安全保障条約や日米地位協定などです。

これらは、内部の自律権を尊重しする場合やいわゆる統治行為論などの統治に関する政治的判断を含むものなどです。

まとめ

今回は、あいまいになりがちな個所①衆議院の優越②国会の権能と議院の権能③内閣総理大臣と国務大臣④司法審査の対象の4つを取り上げてみました。

最近の行政書士試験では、条文の問題よりも判例はどうなっているというような判例の問題が出題されることが多いです。

これは、司法改革の一環で各大学や大学院で判例を中心とした学習を進めているため、出題する試験委員の先生方もその方向で出題することになれているからだと考えられます。

とはいえ、条文の理解も疎かにできないので、厳選した4つのポイントだけでも確認しておいてください。

完全に分かっているよという方はともかく、もしこの4つの点の内ひとつでも出題されれば儲けものという程度に押さえておいてください。

それでは、今日はこのへんで終わります。

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